信託とは?/ セントラルファイナンス
[ 113] 信託銀行 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C
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信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱う金融機関をいう。 日本法上は、銀行法に基づく免許を受けた銀行で、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関を指す。 狭義には、戦前の信託会社が信託銀行に転換し、メガバンクと親密な関係で、1985年以降に新規参入したものでない、三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・中央三井信託銀行・住友信託銀行の各行を指す。 なお、りそな銀行は、旧大和銀行を引き継ぎ、信託業務も兼営しているが、大和銀行時代の2001年に信託部門の一部(ホールセール部門、主に企業向けの年金部門が主力)が大和銀行から大和銀信託銀行(現・りそな信託銀行)に分割された。この他、沖縄の本土復帰に伴う特例により琉球銀行・沖縄銀行が金銭信託を取り扱っている。 信託業務とは、他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を有しており、様々な業務で活用されて金融インフラとしても不可欠の要素となっている。機能としては銀行預金とほぼ同じ金銭信託、貸付信託等の定期性貯金から、有価証券管理の機能を提供する証券投資信託や特定金銭信託、年金資産の運用をする年金信託、資産流動化業務としては売掛債権や手形債権等の金銭債権の流動化業務を受託する他、不動産投資信託の信託受託者としても信託機能を提供している。 貸付信託 - 委託者から集めた資金を主な産業に長期的に貸付け、その運用収益を配当。商品名「ビッグ」。 土地信託 - 地主の依頼を元に業務を代行してビルや住宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引いたものを地主に配当。 証券投資信託 - 一般に「投資信託」(ファンド)と呼ばれているもの。投信委託会社からの指示を受けて証券投資の運用を代行。 その他、信託業務とは直接関係ないが、証券代行業務と不動産仲介業務および遺言信託も兼営法における併営業務として認められている。証券代行業務とは主に株式公開企業の株主名簿管理業務(名義書換、配当金の支払、議決権行使の集計など)を代行すること。なお、上場会社のほとんどは信託銀行等の株主名簿管理人に委託しているが、西武鉄道は委託せず自社管理していた。 不動産仲介業務は通常の宅地建物取引業者と異なり、国土交通大臣への届出によって同大臣の免許を受けたものとみなされる。免許番号は「国土交通大臣届出第何号」となる。免許の更新がないので、更新回数を示すカッコ内数字はない。 2004年12月31日施行の信託業法改正により、管理型信託については原則登録制に変更となった。信託業務は運用型信託と管理型信託に分けられ、運用型信託会社は最低資本金1億円・免許制、管理型信託会社は最低資本金5000万円・登録制となった。 1948年(昭和23年)7月 - 日本信託株式会社が日本信託銀行株式会社、三井信託株式会社が東京信託銀行株式会社(旧、のちに設立の行名と同じものだが、全く関係はない。以下同じ)とそれぞれ改称。GHQによる財閥解体の影響から改称を余儀なくされた。 1952年(昭和27年)6月 - 朝日信託銀行株式会社が三菱信託銀行株式会社、東京信託銀行株式会社(旧)が三井信託銀行株式会社、富士信託銀行株式会社が住友信託銀行株式会社、中央信託銀行株式会社(旧)が安田信託銀行株式会社とそれぞれ旧財閥名に復帰。 1959年(昭和34年)11月2日 - 当時の長短金融分離政策から三和銀行と神戸銀行の信託部門を切り離し、野村證券の証券代行業務および資産管理業務を引き継いで東洋信託銀行株式会社設立。 1962年(昭和37年)5月 - 長短分離政策から、東海銀行と第一信託銀行(旧国際信託、のちの朝日銀行、現みずほ銀行)の信託部門を切り離し、日本証券代行から株式名義書換代理人業務を引き継いで中央信託銀行株式会社(新)設立。 2001年(平成13年)4月2日 - 三菱信託銀行株式会社、日本信託銀行株式会社及び株式会社東京三菱銀行の三行が株式移転により株式会社三菱東京フィナンシャル・グループを設立し、三行はその完全子会社となる。 2001年(平成13年)12月12日 - 株式会社大和銀行が株式会社近畿大阪銀行及び株式会社奈良銀行と株式移転により株式会社大和銀ホールディングスを設立し、三行はその完全子会社となる。 2002年(平成14年)2月1日 - 中央三井信託銀行株式会社が株式移転により三井トラスト・ホールディングス株式会社を設立し、その完全子会社となる。併せて、さくら信託銀行株式会社が三井アセット信託銀行株式会社と改称し、三井トラスト・ホールディングス株式会社の直接の子会社となる。 2002年(平成14年)4月1日 - みずほ信託銀行株式会社(旧)が株式会社第一勧業銀行、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行の会社分割により株式会社みずほホールディングスの直接の子会社となる。 2003年(平成15年)3月12日 - 資産管理サービス信託銀行株式会社がみずほ信託銀行株式会社の子会社から株式会社みずほフィナンシャルグループの直接の子会社となる。 2003年(平成15年)3月12日 - みずほアセット信託銀行株式会社を存続銀行としてみずほ信託銀行株式会社(旧)と合併し、みずほ信託銀行株式会社(新)と改称。併せて株式会社みずほフィナンシャルグループの直接の子会社となる。 |
[ 114] 投資信託 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97
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投資信託(とうししんたく、略して投信)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け(信託)、資産運用会社がその信託された資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。運用で損失が出た場合には投資家が負担する。日本では投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)に基づいて設定される。アメリカではミューチャル・ファンド (mutual fund) 、イギリスではユニット・トラスト (unit trust) と呼ぶ。 投資信託は、元本保証のない株式や債券などの金融商品を主体として投資をし、個別に決算をする。原則として元本保証はない。銀行などの普通預金や定期預金よりも良い果実が期待されるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていると解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利(ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための一手段として注目されている。 どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、株式は債券よりリスクが大きく、リターンも大きいとされる。また、国内を投資対象としているものよりも、海外を投資対象としているもののほうが為替レートの影響も受けるためリスクやリターンが大きいとされる。 リスクとリターンの程度を標準化した尺度の一つに、経済学でノーベル賞を受けたウィリアム・フォーサイス・シャープの開発したシャープ・レシオがある。これは、期待されるリターンから無リスク資産の利回りをマイナスし、引き受けているリスク(標準偏差)で割ったものであり、正で大きな値をもつものほど、運用が効率的であることになる。また、分母をベータリスクとするとトレイナーの測度となる。投資信託の場合、評価指数はシャープ・レシオが使われるケースが多い。 いつでも購入・解約できる追加型投資信託などでは、保有する資産の評価額の変動に対応して、基準価額(よく価格と誤記される)が計算されている。運用の利益は、一定期間ごとに払出される分配金の他、基準価額の値上がり益があれば、解約・売却時に受取ることができる。 追加型投資信託の基準価額については、運用会社・販売会社のホームページや窓口に掲示されている他、日本経済新聞朝刊(1/1〜1/4と祝祭日の翌日を除く火〜土曜)に全銘柄が、大手全国紙朝刊では一部銘柄が掲載されている。運用会社のサイトでは、一番情報が早く得られ、その日の内に当日の基準価額を知ることが出来る。 単位型投資信託の基準価額については、購入した販売窓口(証券会社など)に問い合わせが必要である。 また投資信託は株式と違い、「証券会社ならどこでも買える、売れる」というわけではなく、販売窓口が限られているため、仮に証券を引き出し手元で保管したり別の証券会社などの口座に移管した場合、証券の持ち込み先や新しい保管先では売却できない、といったデメリットもある点にも注意しなければならない。 なお多くのファンドの受益権は、2007年1月4日より振替制度(ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行され、受益証券は発行されない。 低金利の昨今、預金による利息収入で生計を立てることはほぼ不可能な状態である。投資信託と違い、基本的に(実際はペイオフ解禁で一概には言えなくなったが)預金では元本の額面金額が目減りするリスクはないものの、インフレーションによる貨幣価値の下落率が利率を上回れば預金の購買力は低下し、結果的に元本は目減りするというリスクを負うことになる。この低金利時代では、少しでも高い利回りを確保するためには、元本が(少なくとも短期的に)目減りするリスクを負ってでも、投資信託で高利回りを確保する必要に迫られている。 上記の理由は真であるが、それにも況して金融機関が投資信託を推奨する理由としては、まず、窓口となる金融機関は、受益者が購入時に支払う手数料収入が期待できることが挙げられる。高いものでは購入金額の3%を取るものもあり、通常1%前後の株式の売買手数料より高く、販売する側にとって魅力的である(また、解約時に信託財産留保額を負担する必要がある場合があるが、これは手数料ではなく、金融機関等の収益にはならない。)。 しかし、最近は日本でも販売手数料がかからないノーロードファンドが一部であるが出てきているので、今後は手数料も少しずつ下がるだろうと言われている。[要出典] また、受益者がファンドを購入し保有している間は、金融機関は信託報酬の一部を受託者から受け取ることができる。信託報酬は一定率がファンドの純資産から日々差し引かれており、その一部は販売窓口となっている金融機関にも入ることになり、安定収益にも繋がっている。 この手数料収入は非常に大きいため、証券会社以外に金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっている。 投資における危険度を低く抑えるための格言としてよく言われるのは「全部の卵をひとつの籠に入れるな」である。もし全部の卵に入った籠を落としてしまったらすべての卵が割れてしまうが、複数の籠に分ければ生き残る卵がある可能性は大きい。投資も、複数の対象(銘柄、種目、業種など)に分散して行えば、仮に投資先の会社のひとつが倒産や業績不振に陥ったり、社会構造の急激な変化により特定の業種が軒並み不況になったとしても投資全体に与える影響は比較的小さく押さえることができる。個人の零細な投資資金ではなかなか幅広い分野に投資することは難しいが、投資信託を購入すると間接的ではあるが分散投資が可能となる。 また、個人では自営・会社勤めを問わず生計のための本業がある場合、常に市況を注視して売り買いなどの投資行動を迅速に行うことには限界がある。またいくらインターネットが普及したとはいえ、投資にかかわる情報の迅速な入手およびその解析・対応行動も簡単なことではない。投資信託では、経験を積んだその道のプロが運用を代行してくれる。かといって自分のすべての資産を預けているわけではなく、また信託関係に無期限に拘束されるわけではなく、複数の投資信託を好きなだけ購入し、運用成績が気に入らなければいつでも売却することができる(ただし投資信託によっては一定の期限を設けて解約の際にペナルティを課すこともある)。 さらに、個人の零細な資金では、単位株数程度を頻繁に売り買いすると証券会社の手数料負担が馬鹿にならなくなってくるが、投資信託ではものによっては数十万人の投資家から巨額の資金を集めて大きな単位で投資を行うので、相対的に費用が少なくてすむ。 受益者とは、投資家のことである。受益者は、受益証券を直接に委託者から購入するか、または販売を代行する証券会社を通じて間接に購入することで信託財産からの収益の分配にあずかる権利を取得する。 委託者とは、実務上、投資信託委託会社または投資顧問会社のことである。委託者は、受益証券を発行するとともに、受託者に信託財産の運用について指図を行う。 受託者とは、実務上、信託銀行のことである。受託者は、信託財産の保管・管理を行うとともに、委託者の指図に基づいて証券市場に投資を行う。したがって、たとえ運用益があがらなくても受益者に対する責任は負わない。 受益者に対する販売窓口となるのが、主に証券会社など金融機関である。金融機関は、受益者に対して購入代金とその買付手数料を徴収し、また解約時に代金を返戻したり、分配金が発生した時はその分配金を支払う役目を負う。 買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。 買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型投資信託とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。 運用期間が定められていないもの。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続する。 ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多い。 投資信託は、運用を外部に委託する仕組みであるため、購入時や運用期間中、更には解約時に所定の手数料(コスト)がかかる。主な手数料は、下の通りである。 投資信託の購入時に、販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。またこれを徴収しない販売会社もあり、「ノーロードファンド」と呼ばれている(販売手数料が必要な投資信託であっても、「手数料キャッシュバック」と銘打ち、実質的な手数料の割引を行っている販売会社もある)。販売手数料が販売窓口によって異なる場合があるため、投資信託は「一物一価の法則」が成り立っていないという指摘がある。なお「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる場合がほとんどである。 投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率があらかじめ定めてあり、毎日の基準価格から少しずつ差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に、投資対象が株式のものは債券とするものより高く、また日本に投資するものよりも海外(特に新興国)に投資するもののの方が高くなる傾向がある。基準価額は、信託手数料を差し引いた後の価額で表示されるため、受益者が意識する事は少ないが、購入時のみの販売手数料とは違い、毎日引かれるため長期運用になればなるほど、信託報酬が運用利回りに与える影響は大きくなる。 投資信託の売却時に徴収される。かからないものも多く存在する。ただし、運用会社や販売会社に対して支払われるのではなく、信託財産(つまりは受益者)に還元されるため、手数料ではない。(一部解約の場合は、信託財産の一部となった信託財産留保額を、残り所有口数に応じて受け取る事になる。)これは、解約に伴い信託財産の一部を売却するため、その費用を信託財産から支払うことになるので、他の受益者に対する迷惑料として説明される。 ほとんどの投資信託では、解約時に手数料を徴収されることはないが、ごく一部(公社債投資信託など)の投資信託では手数料が発生する場合がある。 投資信託の分配金は、定期預金の利子や株式の配当金とは性質が異なる。分配は信託財産の一部から支払う。そのため、分配金の金額だけ基準価額が下がる。 分配金には課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる特別分配金(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり、「普通分配金」には課税されるため、たとえ分配金受け取りではなく自動再投資を選択したとしても税金分の資産が目減りすることになり、複利効果が減少する。そのため、資産形成(お金を増やす)が目的である場合には、分配金はむしろ無い方が望ましい。高額の分配金を出す事をセールスポイントにしているようなファンドを購入する場合には、分配金が資産形成の阻害要因になるというデメリットを十分理解しておく必要がある。 信託財産の運用により大幅な収益が上がり基準価額が上昇すると、口数単位で購入する場合に購入単価が上昇し購入しづらくなるため、基準価額を下げるために受益権の再分割をすることがある。 たとえば、基準価額が2万円で1:2の受益権の再分割を行った場合、基準価額が1万円になり保有口数は2倍になる。 1999年〜2000年のITバブルの頃に受益権の再分割が流行したが、最近では見かけなくなった。 日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。当時、ある証券会社の支店に掲げられたセールストークが有名な「銀行よサヨウナラ証券よコンニチハ」であった。 その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図った。 その後、バブル期には株式投信が著しく増加を示し、1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。しかしながら、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価額は低迷し、多くの投資家が損失をこうむった。1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始めた。さらにゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、投資信託が注目されるようになった。 従来、投資信託は、リスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行や生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許であった。その後、金融ビッグバンの流れで、最初期の1997年に系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形(店舗貸し方式)で投資信託の販売が解禁された。 1998年12月から銀行窓口での投資信託販売が解禁された。これを皮切りに、銀行や生命保険・損害保険会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局などが参入し、販売競争が激化している。ただ、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険・変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れている。 これら金融機関が加わったことによって販売窓口が一気に増加し、また商品は魅力的だが証券会社は入りにくい、株式等を勧誘されるのではないかと思っていた人たちにとっても、近くの金融機関で取り扱っていることから、買いやすくなった。また、証券会社以外の金融機関にとっても手数料が入るため、手数料ビジネスの観点からも投資信託の販売を推進している。 多額の金融資産を有しているのは預貯金を中心に運用していた60歳以上のお年寄りである。こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入であるという生活設計に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに分散投資することによって、安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品などがラインアップされる。これらの商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている)。 |